令和4年度から未就学児の国民健康保険税が軽減されます
子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が軽減されます。
世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされており、適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減についての申請は不要です。
区分 | 軽減前均等割額 | 軽減額 | 軽減後均等割額 |
7割軽減 | 9,900円 | 5,000円 | 4,900円 |
5割軽減 | 16,500円 | 8,300円 | 8,200円 |
2割軽減 | 26,400円 | 13,200円 | 13,200円 |
軽減なし | 33,000円 | 16,500円 | 16,500円 |
注釈1 表中の税額は医療分(24,000円)と支援金分(9,000円)の均等割合計額です。
注釈2 多子世帯に対する減免と併用可能となります。(多子世帯に対する減免を受けるには申請が必要です。)
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2022年05月02日