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後期高齢者医療の保険料の減免について

更新日:2022年05月17日

 

新型コロナウイルス感染症に関連する保険料の減免について

(※上記のリンクをクリックすると埼玉県後期高齢者医療広域連合の減免案内のページに移動します)

新型コロナウイルス感染症により以下のいずれかの場合に該当するときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し、認められると後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の 入院や人工心肺等の治療を要する場合等)を負った場合

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれ、次のにすべて該当する場合

1.世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

2.世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること

3.世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる種類以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※収入減少により減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。該当する場合はお早めにご相談ください。

後期高齢者医療保険料申請書(令和4年度)(PDFファイル:298.3KB)

収入状況等報告書(令和4年度分)(PDFファイル:218.6KB)

収入状況等報告書(令和4年3月加入者等用)(PDFファイル:216KB)

 

広域連合のホームページは、下記のロゴをクリックしてください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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