1 税額・税率が変わります

医療費などの国民健康保険の歳出額は、年々増加しており(右図参照)、皆様からお支払いいただいている国民健康保険税や、国・県からの補助金だけでは足りません。
その不足分については、一般会計からの繰入金で補てんしてきましたが、これからの高齢化社会を考えますと、加入者の皆様からも相応の負担をお願いしなければならない状況となっております。
そこで、平成23年度分(平成23年4月分)から、国民健康保険税の税率・税額を、次のように変更します。
| 区分
| 現行
| 変更後
| 増減
|
| 医療分 |
所得割率 |
5.50% |
6.40% |
0.90% |
| 資産割率 |
31.00% |
30.00% |
-1.00% |
| 均等割額 |
8,700円 |
10,500円 |
1,800円 |
| 平等割額 |
13,200円 |
15,900円 |
2,700円 |
| 賦課限度額 |
440,000円 |
470,000円 |
30,000円 |
| 支援金分 |
所得割率 |
2.80% |
1.90% |
-0.90% |
| 均等割額 |
4,500円 |
7,200円 |
2,700円 |
| 賦課限度額 |
120,000円 |
120,000円 |
0円 |
| 介護分 |
所得割率 |
0.93% |
1.10% |
0.17% |
| 均等割額 |
8,400円 |
9,000円 |
600円 |
| 賦課限度額 |
70,000円 |
90,000円 |
20,000円 |
※ お手元の国民健康保険税納税通知書のBページ目「国民健康保険税 課税明細書」をご参照ください。
※ 介護分とは、40歳〜64歳の加入者にご負担いただく介護保険料のことです。
所 得 割 加入者の所得に応じて一定割合がかかります。
資 産 割 加入者の固定資産の保有状況に応じて一定割合がかかります。
均 等 割 加入者全員に一定額がかかります。
平 等 割 世帯ごとに一定額がかかります。
賦課限度額 世帯で年度内に納めていただく国民健康保険税の上限額です。
2 低所得者に対する国民健康保険税の軽減が拡大します
国民健康保険税率の変更による低所得者の負担増を最小限に抑えるため、平成23年度分(平成23年4月分)から、国民健康保険の加入世帯の前年中の所得が一定額以下の世帯に対する平等割・均等割の軽減の割合および範囲を、次のように拡大します。
| 世帯主※1、加入者および特定同一世帯所属者※2の前年中の所得の合計額※3
| 現 行
| 変更後
|
| 33万円以下 |
6割軽減 |
7割軽減 |
| 33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者・特定同一世帯所属者の数)以下 |
4割軽減 |
5割軽減 |
| 33万円+(35万円×加入者・特定同一世帯所属者の数)以下 |
軽減なし |
2割軽減 |
※1 世帯主
軽減の判定では、国保に加入していない世帯主も算定の対象となります。
※2 特定同一世帯所属者
国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯主の変更があった場合や、移行後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※3 前年中の所得の合計額
・ 譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得となります。
・ 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
3 よくあるご質問
Q:私の保険税はいくらになりますか?
A:国民健康保険税は、加入人数、所得などによって決定します。そのため、具体的な内容が分からないと、計算することができません。
保険年金課の窓口で、国民健康保険税の試算をすることができます。次のものをお持ちいただき、窓口までお越しください。
@ 加入者全員の平成22年中の所得が分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
A 免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書
※ 試算の際は、申請書のご記入をお願いしております。