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担当課/連絡先
 「国民健康保険税」について
【平成23年6月20日更新】

内容

◎ 誰が納めるの?(納税義務者)

 保険税は、世帯主が世帯ごとにまとめて納めます。世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯内に加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。

◎ どうやって納めるの?(納税の方法)

保険税は、年度ごと(毎年4月から翌年の3月まで)に計算され、毎年7月に、納税通知書が世帯主に送付されます。納め方は、次の2種類に分かれています。

○ 年金から天引きする方法(特別徴収)

【対象者】
   以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です。
   ・ 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
   ・ 世帯主が65歳以上75歳未満の国保加入者
   ・ 年金が年額で18万円以上の方
   ・ 保険税と介護保険料の額の合計が、年金額の2分の1を超えていない方
【納め方】
   年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給日に、年金の受給額から、あらかじめ徴収されます。

○ 納付書で各自納める方法(普通徴収)

【対象者】
   年金から天引き(特別徴収)される方以外の方
【納め方】
   納期限までに、市から送られてくる納付書で、指定された金融機関又はコンビニエンスストアで納めます。
 ※ 便利で納め忘れのない口座振替に切り替えることもできます。
【納期】
   年8回あります。途中加入の場合などは、加入月によって、納期の回数が少なくなる場合があります。
  納期限日
  第1期:7月末日
  第2期:8月末日
  第3期:9月末日
  第4期:10月末日
  第5期:11月末日
  第6期:12月25日
  第7期:1月末日
  第8期 2月末日
  ※ 上記の日が休日の場合は、翌営業日が納期限日となります。

◎ いつから納めるの?(納税の時期)

国民健康保険税は、加入の届出をしたときからではなく、国保の資格が発生した月(前の健康保険の資格がなくなった月)の分から納めます。
  届出が遅れますと、その月分まで遡って納める必要があります(遡及賦課)。その場合、一度に多額の保険税を納めなければならない場合がありますので、早めに手続をしてください。

○ 年度途中で加入・脱退した場合の保険税は?

保険税は、年度ごとに決められます。年度途中で加入や脱退をした方の保険税は、月割りで計算します。
  ・ 加入したとき
   ⇒ 加入した月の分から年度末まで
  ・ 脱退したとき
   ⇒ 4月から脱退した月の前の月の分まで

◎ 年齢によって保険税は違うの?(保険税の内訳)

保険税は、
 @ 医療保険分(加入者の医療費の財源となります。)
 A 後期高齢者支援分(75歳以上の方の医療制度を支えるための財源となります。)
  の合計額となります。
  また、40歳以上65歳未満の加入者は、介護保険料として
 B 介護保険分
  もあわせて納めます。

○ 40歳未満の方の保険税

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
※ 年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日の前日の属する月の分から、介護保険分をあわせて納めます。
   例:2月1日生まれの方⇒1月分から納税
     2月2日生まれの方⇒2月分から納税
当初(7月)に送られる納税通知書には、介護保険分が含まれていません。介護保険分を加えた納税通知書は、誕生月の翌月に届きます。

○ 40歳以上65歳未満の方の保険税

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
※ 年度の途中で65歳になるときは、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方は、前々月)までの介護保険分を計算し、保険税として、8回の納期に分けて納めます。

○ 65歳以上75歳未満の方の保険税

保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
介護保険料
※ 介護保険料は、保険税とは別に納めます。介護保険料の納入通知書は、65歳になる月の翌月(1日が誕生日のときは、当月)に届きます。
※ 年度の途中で75歳となるときは、75歳になる月の前月までの保険税を計算し、8回の納期に分けて納めます。75歳になる月からは、後期高齢者医療保険料が別途かかります(後期高齢者医療保険の納付書は、誕生月の翌月に届きます。)。

◎ あなたの世帯の保険税は?(保険税の計算方法)

保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の3つの合計額となります。
※ 平成23年度から、保険税の計算方法が変わりました
詳しくは・・・⇒ こちら  

○ 保険税率(平成23年度〜)

            
医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割
世帯の所得に応じて計算
加入者全員の
※1 基準総所得額
    円×6.4%=    
加入者全員の基準総所得額
    円×1.9%=    
40〜64歳の方の基準総所得額
    円×1.1%=    
     
資産割
世帯の資産に応じて計算
加入者全員の固定資産税額
    円×30%=    
- -
     
均等割
世帯の加入者数に応じて計算
加入者の人数    人×10,500円=     加入者の人数    人×7,200円=     40〜64歳の方の人数    人×9,000円=    
     
平等割
世帯につきいくらと計算
世帯につき15,900円 - -
=      
あなたの世帯の保険税額(右の合計額)     円(100円未満切捨て)
(※2 限度額47万円)
    円(100円未満切捨て)
(限度額12万円)
    円(100円未満切捨て)
(限度額9万円)
※1 基準総所得額
   {加入者の総所得金額−33万円(マイナスの場合は0)}
   この計算を加入者ごとに行い、加入者全員分を合計した額のことです。
   総所得金額とは、次の金額となります。
   ・ 勤務先で年末調整をしている方(確定申告をしていない方)
    ⇒ 給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額
   ・ 確定申告をしている方
    ⇒ 確定申告書の「所得金額」欄の「合計」に記載された金額
 ※2 限度額
   医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分それぞれに課税限度額が設けられており、限度額を超えて納める必要はありません。

◎ 保険税が安くなる場合はあるの?(軽減・減免)

一定の条件を満たした世帯については、保険税が自動的に「軽減」となったり、申請により「減免」となったりする場合があります。

○ 所得が少ない方の軽減

保険税は、加入者の前年中の所得などに応じて計算しますが、前年の世帯の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割額と平等割額が軽減されます。手続の必要はありません。
※ 平成23年度から、軽減の対象範囲・割合が変わりました。
詳しくは・・・⇒ こちら  

軽減対象者(平成23年度〜)
※1 世帯主、加入者及び ※2 特定同一世帯所属者の
※3 前年中の所得の合計額   
軽減割合
33万円以下 7割軽減
33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者・特定同一世帯所属者の数)以下 5割軽減
33万円+(35万円×加入者・特定同一世帯所属者の数)以下 2割軽減
※1 世帯主
     軽減の算定では、国保に加入していない世帯主も算定の対象となります。
※2 特定同一世帯所属者
     国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯主の変更があった場合や、移行後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※3 前年中の所得の合計額
    ・ 譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得となります。
    ・ 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。

○ 特定世帯に対する軽減

 これまで国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、同一の世帯内の国保加入者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
 特定世帯の保険税は、5年間平等割が半額(所得が少ない方は、軽減後の平等割が半額)となります。手続の必要はありません。
 ただし、世帯主が変更となった場合は、適用対象外となります。

○ 旧被扶養者に対する減免

これまで被用者保険(会社の社会保険・共済組合等の保険です。国保組合は除きます。)に加入していた方が、後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保に加入した65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
旧被扶養者の保険税は、所得割・資産割がかかりません。また、国保加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割も半額となります(所得が低い世帯で、5割以上の軽減を受けている世帯は対象外です。)。
この減免を受ける場合は、申請が必要となります。

○ 倒産・解雇などにより離職された方の軽減

 雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職したことにより、国保に加入した方は、保険税の軽減を受けることができます。
【対象者】
   平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が、次のいずれかに該当する方です。
           
離 職 理 由
コード    内 容
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
ただし、次の方は軽減が適用されません。
@ 「高年齢受給資格者証」が交付されている方(65歳到達後に離職された方)
  ⇒ 右上にの表示があるか、上部に緑色の線が引かれています。
A 「特例受給資格者証」が交付されている方
  ⇒ 右上にの表示があるか、上部にオレンジ色の線が引かれています。

【軽減の内容】
   前年中の給与所得を100分の30とみなして、保険税を算定します。
  【軽減の適用期間の例】
  @ 平成21年3月31日〜平成22年3月30日に離職された方
   ⇒ 平成22年度分
  A 平成22年3月31日以降に離職された方 
   ⇒ 離職日の翌日の属する月分〜翌年度末までの分
【申告に必要なもの(申告書の提出が必要です。)】
   次のものを用意して、保険年金課窓口までお越しください。
  @ 国民健康保険証
  A 雇用保険受給資格者証
  B 特例対象被保険者申告書 ⇒ダウンロードし、記入の上お持ちください。

○ その他の減免

 保険税は、前年の収入などをもとに決定しますが、失業・病気などにより前年に比べて収入が大幅に減るなど、加入者に担税力がなく保険税の納税が困難と認められる場合は、保険税を減免する制度があります。
   申請に基づき、申請者の同意のもと、対象となる世帯の収入・資産等の調査を行い、市が必要と判断した場合に限り、保険税の減免を行います。

【対象者(申請書の提出が必要です。)】
   ・ 天災等により著しく生活が困難となった者
    ⇒ 災害などのり災証明書をご用意ください。
   ・ 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
    ⇒ 生活保護の受給を開始したことが分かる書類をご用意ください。
   ・ 当該年において所得が無くなったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
    ⇒ 現在の生活状況が分かるもの(預金通帳・保険証書など)をご用意ください。

【減免の対象となる保険税】
    納期限(特別徴収の場合は、年金支給日)の7日前までに申請書を提出いただいた場合は、それ以降の保険税が減免の対象となります。それ以前のもの(納期の過ぎたもの)は、減免できません。