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テレビ電波受信の障害について
【平成18年7月1日更新】

概要

「桶川市指定建造物等によるテレビ電波障害に関する指導要綱」についてのご案内です。

対象

高さ10メートルを超える建築物及び電波障害の原因となる鉄塔・看板・高架道路等の各種工作物 (指定建造物等といいます)の建築主のかた

内容

【テレビ電波受信障害とは】

テレビ電波の伝わり方は、光とよく似た性質を持っているので、建築物があるとその後方では電波がさえぎられて、 電波の強さが低下してしゃへい障害が生じます。また、建築物の前方では、直接波のほかに建築物の壁面で反射された電波も受信される反射障害が生じます。

【受信障害の対策】

桶川市では、テレビ電波受信障害に係る建築主と住民の皆様との間に生じる紛争を未然に防止し、生活環境を保全することを目的として、 「桶川市指定建造物等によるテレビ電波障害に関する指導要綱」を定めています。
高さ10メートルを超える建築物及び電波障害の原因となる鉄塔・看板・高架道路等の各種工作物(指定建造物等といいます)の建築主には、 この要綱に基づいて、受信障害の事前調査を行っていただきます。また、障害の発生が予測される場合には、市長及び関係住民に対しその防止対策について十分に説明を行い、 協議をしていただきます。

要綱本文については、以下のリンクからご覧ください。

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