概要
その年の1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある法人又は個人は、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村に、その年の1月31日までに、給与支払報告書を提出していただくこととなっています。
給与支払報告書は、給与所得者にとっては「確定申告書 」、「 市・県民税申告書 」と同様に重要なものです。市・県民税の計算のもととなる大切な資料ですので、下記の事項に注意して、毎年必ず期限までに提出をお願いします。
内容
1.綴り方について
- 特別徴収、普通徴収それぞれの給与支払報告書の先頭に区分表示紙を挟んで下さい。
- 右図のように綴り提出してください。
- 下記の区分表示紙を印刷して、お使いください。-PDF-
2.前職分を含む給与支払報告書の摘要欄記載について
- 前職分が給与支払報告書に含まれていましたら、その分を摘要欄に記入してください。
記入例
(給与支払報告書〔個人別明細書〕の記入方法)
- 扶養親族がいる場合は、その方の氏名、続柄を記入してください。また、別居の場合は住所も記入してください。
- 乙欄にチェックがある方で、特別徴収を希望される場合は、その旨を給与支払報告書の摘要欄に必ず記入してください。
3.納入書の必要、不要について
納入書の必要、不要については、予め印刷されていますので、変更される場合は、記入例(給与支払報告書〔総括表〕の記入方法)のように訂正してください。
4.年の途中で退職した者の給与支払報告書の提出について
年の途中での退職については、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出することが義務付けられています。
5.提出期限
平成24年1月31日(火)です。提出が遅れますと、納税通知も遅れますので、期限厳守でお願いします。
また、事務処理の都合上、平成24年1月20日(金)頃までの提出にご協力をお願いします。
6.納期の特例について
事業所等で給与の支払を受ける人が、常時10人未満である場合には、市町村長の承認を受けて給与の支払の際に徴収した税額を年2回(6月〜11月分については11月分で、12月〜翌年5月分までは翌年5月分で徴収)に分けて納入することができる制度です。この制度の利点として、経理担当者の負担が軽くなる点が挙げられます。
7.《お知らせ》「退職所得に対する住民税の特別徴収税額」の計算が平成19年1月1日から変わりました
退職所得に係る特別徴収税額表について、比例税率化に伴い、税額計算が容易となることから、廃止することとなったものです。
この総括表の各欄は、次により記入してください。
- 「6 連絡者の係及び氏名並びに電話番号」欄は、この報告書に基づいて応答する人の氏名、所属課、係名及び電話番号を記入します。
- 「8 給与支払の方法及び期日」欄は、給与の支払方法を月給、週給などの別とその支払期日を「毎月20日」、「毎週月曜日」のように記入します。
- 「10 受給者総人員」欄は、平成24年1月1日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与等の支払を受けている人の総人員を記入します。
- 「11 報告人員」欄は、提出先の市町村に対して、「給与支払報告書」を提出する人員の合計を記入し、内訳として、特別徴収対象者、普通徴収対象者(退職者・乙欄の方)を記入します。
- 「12 桶川市指定納入書」欄は、全国的統一の様式の納入書について、必要、不要の該当する方に○を付けます。予め印刷されていますので、変更される場合は、記入例のように訂正してください。
桶川市指定総括表 様式 の 記入例
- 質問
- 現在、桶川市に従業員が0人でも市役所に総括表を返送するのか?
- 回答
- いいえ、提出の必要はありません。
- 質問
- 桶川市の総括表が届いていないのだが、どのようにしたらよいか?
- 回答
- 総括表は、桶川市の前年度の登録実績でお送りしています。必要な方は、このページに掲載しました様式を御利用いただくか、市民税グループ☎048-786-3211 内線1251、1252、1253、1289まで御連絡ください。
- 質問
- 総括表の書き方が分からないが?
- 回答
- ア.桶川市指定の総括表の場合は、特別徴収対象者・普通徴収対象者とも報告人員の欄は必ず記入してください。 特に、特別徴収をされている事業所で普通徴収の人がいる場合は、個人の給与支払報告書の適用欄に『普通徴収』と記入していただき、仕分けした状態で送付してください(特に、明記されていない場合は、特別徴収対象者とみなします)。
イ.一般用の総括表の場合は、必要事項(事業所名・住所・電話番号等)を記入していただき、更に、報告人員については、特別徴収対象者・普通徴収対象者欄を必ず記入してください。
特に、普通徴収対象者がいる場合には、個人の給与支払報告書の摘要欄に『普通徴収』と記入していただき、仕分けした状態で送付してください(特に、明記されていない場合は、特別徴収対象者とみなします)。
桶川市指定総括表 様式
必要な方は上記の総括表を印刷してお使いください。−PDF−
この個人別明細書の各欄は、次により記入してください。
- 「住所」は、受給者のその年の1月1日現在の、住所所在地を記入してください。また、退職者は、退職時の住所所在地を記入してください。
- 「フリガナ」は、カタカナで記入してください。
- 「支払金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除後の額の合計額」、「源泉徴収税額」及び「控除対象配偶者」等の人的控除欄(配偶者特別控除の額・扶養親族の数・障害者の数)並びに、「社会保険料等の金額」、「生命保険料の控除額」関係(個人年金保険料の金額)、「地震保険料の控除額」関係(旧長期損害保険料の金額)、「住宅借入金等特別控除の額」は、「平成23年分給与所得(退職所得)に対する所得税源泉徴収簿」から転記してください。
- 「配偶者特別控除の額」は、控除額を記入してください。
- 「未成年(平成4年1月3日以降生まれ)」から「外国人」の欄は、受給者本人が該当するものに○を付けてください。
- 「摘要」欄は、控除対象配偶者及び扶養親族の名前と続柄を記入してください。また、受給者の前職分を合算した場合は、その支払者、支払金額、社会保険料控除額、源泉徴収税額を記入してください。更に、普通徴収希望の場合は、その旨を記入してください。
※ 所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の他必要に応じて「住宅借入金等特別控除区分」「年末残高」の記載が必要となりました。
※ 平成24年度より、「16歳未満扶養親族欄」が追加されました。これは、年少扶養親族に対する扶養控除廃止に伴うものです。「16歳未満扶養親族欄」に該当する人数をお書きいただき、摘要欄には「続柄」「氏名」のご記入をお願いします(例:子 太郎)。
- 平成24年度から給与支払報告書の様式が変更になります。提出の際は、新様式で提出されますよう、よろしくお願いします。
初めて給与支払報告書の提出を利用する事業所様および既に承認された内容と異なる内容の光ディスク等を提出する事業所様には、承認申請書を
給与支払報告書の提出期限の3か月前までに提出してください。
また、申請書と一緒にテストデータを同封していただくようにお願いいたします。お送りいただいたテストデータは本市で読み込みを確認し、利用の可否について連絡させていただきます。
〔問合せ〕
桶川市総務部税務課市民税グループ
048-786-3211 内線1251・1252・1253・1289