1 均等割
| 法人等の区分 |
市内の従業員数 |
税率 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 |
50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
| 資本金等の額が1千万円以下である法人 |
50人超 |
120,000円 |
| 50人以下 |
50,000円 |
| 上記以外の法人等 |
50,000円 |
2 法人税割
| 法人等の区分 |
実質税率 |
| (1) 資本金等の額が1億円以下である法人若しくは資本等を有しない法人又は法人とみなされる社団若しくは財団で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が、年400万円以下のもの |
12.9% |
| (2)上欄に該当しない法人 |
14.7% |
(注)
(1)資本金等の額は法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。
(2)保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額によります。